コラム
このページのURL : https://192.168.1.52/Column/Detail/68
大カテゴリー・小カテゴリー選択時
コラムトップ >> ブログ >> 資産運用・資産形成
Description :
カウント数 : 1230
作成日 : 2021-08-24
更新日 : 2025-05-04
こんにちは!
最近の九州は、雨が多く湿気がすごいです。
自宅の畳部屋で嫌な匂いがするなぁと思ってみてみたら、
青カビが・・・。
皆さん、お部屋の隅やソファーの下など
気をつけましょう!笑
今日は、確定拠出年金(iDeCoも含む)の意外と
知らないことをお伝えします。
お客様より、質問があり、
「確定拠出年金は死んだらどうなるんですか?」
と言われたんですね。
皆さんは答えれますか?
実は、ご遺族の方が受け取れるのですが、
順位があります。詳細は以下の通りです。
①配偶者
②死亡の当時、主として亡くなられた
ご本人様の収入によって生計を維持されていた
(1)子
(2)父母
(3)孫
(4)祖父母
(5)兄弟姉妹
③死亡の当時、主として亡くなられたご本人様の
収入によって生計を維持されていた②以外の親族
④死亡の当時、主として亡くなられたご本人様の
収入によって生計を維持されていなかった
(1)子
(2)父母
(3)孫
(4)祖父母
(5)兄弟姉妹
という順番なんです。
②以降の順位の考え方として、法定相続人の
考え方とは違い、「生計維持関係があるかどうか」
が優先されるんです。
また、配偶者は婚姻関係がある方のみならず、
事実婚や内縁も含むことはびっくりですね!
そして、受取は年金形式で毎年受け取ることはできず
一括受取のみ。
【ここで、注意!】
①入金は不備のない書類を受け付けてから
1~2ヶ月程度かかる
現金化に時間がかかりますので、
すぐに資金が必要な場合には別で準備しておきましょう。
②死亡一時金の受取時期によって、課税関係が変わる
★死亡後3年以内・・・相続税の課税対象。
退職手当金等に含まれますので、
「500万円×法定相続人数が非課税財産(退職金控除)」
となります。
法定相続人が3人なら、1500万円までは税金がかかりません。
生命保険の非課税枠とすごく似ていますね!
★死亡後4~5年・・・一時所得の課税対象。
例:拠出金額480万円、死亡一時金1000万円の場合
(1000万円ー480万円ー50万円)×1/2=235万円
他の所得や控除がない場合は約22万円が所得税となります。
★5年経過・・・相続財産扱い
5年経過後に請求する場合は、通常の相続財産と同じように
相続人全員から請求するか、遺産分割協議によって
相続することになった方から請求すれば、支払いを
受けることが可能です。
本来なら配偶者が全て受け取れたものが、
法定相続分ごとに分けられてしまうため
取り分が少なくなる可能性があります。
しかも、供託所(法務局)に供託されてしまうため、
取り戻すための手続きが一層複雑になります。
供託されてからもさらに放置してしまうと、
時効を迎え、本当に受け取れなくなります。
そうならないためにも、
確定拠出年金をやっている方は
ご家族にそのことをきちんと伝え、
万が一のときの連絡先も共有しておいてくださいね!
サムネイル :
