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コラムタイトル : 傷病手当金のお話
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カウント数 : 1559
記述者 : 大塚辰徳
大カテゴリー : コラム
小カテゴリー : その他
作成日 : 2021-05-14
更新日 : 2025-05-05

傷病手当金は、業務外の病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

こちらは、「障害年金」と似ていますが、受け取れる期間が最大で1年6か月間と決まっています。

また、自営業の人など国民健康保険に加入している場合は、こちらの制度はありません。

今回は、支払われる条件、計算方法、申請方法をご紹介いたします。



 

傷病手当金が支払われる条件

業務外の病気、ケガの療養のための休業であること

業務上・通勤中の災害の場合は、労災保険の給付対象のため、支給対象外となります。

 

働けない状態になったこと

業務に耐えられるか否かの医師の意見が重視され、入院していなくても、自宅療養も支給対象となります。

 

働けない状態が4日以上続いたこと

4日連続のうち最初の3日目までを「待機期間」といい、3日過ぎたことを「待機完成」といいます。

待機完成しないと傷病手当帰任を受け取れません。


 

休業期間に給料を受け取れなかったか、額が非常に少なかったこと

給与の支払いがごくわずかで、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額分が受け取れます。




 

給料の額の70%近くを1年半受け取れる

支給金額(1日につき)=標準報酬日額×2/3(1円未満は四捨五入)

標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満は四捨五入)

支給期間は1年6か月の期間で、その間ずっと支給の条件を満たす必要があります。





 

傷病手当金が支払われないケース

給与の支払いがあった場合

給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額分が支給される。

 

障害厚生年金、障害手当金を受けているとき

障害年金の額の360分の1(約1日分)が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額分が支給される。

 

老齢退職年金を受けているとき

老齢退職年金の額の360分の1(約1日分)が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額分が支給される。

 

労災保険から休業補償給付を受けているとき

休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額分が支給される。

 

出産手当金を受け取れるとき





 

申請の流れ

1.予想される治療内容・治療期間・治療費を確認する

傷病手当金の証明書を書いてもらえるか確認

 

2.勤務先に報告する

有給休暇の場合申請できないので、会社と相談する

 

3.申請書の用意

全国健康保険協会のHPからプリントアウトする

もしくは、全国健康保険協会の窓口で書式をもらうこともできます

 

4.医療機関に証明書の作成依頼をする

実際に働けなかった期間までの証明をもらう

 

5.勤務先に証明書の作成依頼をする

会社を休んでいること、給料が支払われていないことの証明をしてもらう

 

6.保険者に申請書を提出する

郵送または都道府県支部の窓口に直接書類を提出する




 

まとめ

新型コロナウィルス感染症により、療養のため会社を休んで事業主から報酬が受けられない場合も、傷病手当金が支給されます。

ただし、状況によって支給されない場合もありますので、詳しくはこちらよりご確認ください

傷病手当金は病気やケガで働けない期間を助けてくれる社会保障ですが、金額は通常の給料よりも少なくなるので、別途保険等で備えを用意すると、さらに安心ですね。

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記述者情報
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